マイナンバー収集の準備はお済ですか?
2015年10月21日
お知らせ
今回はマイナンバーの収集についてお知らせしたいと思います。
◆マイナンバー収集にあたって
税分野・社会保障分野においてマイナンバーを帳票に記載する必要があるため
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを収集しなけらばなりません。
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを
防止するために厳格な本人確認を行ってください。
◆利用目的の明示
利用目的の通知等は下記のような方法で行います
・社内LANにおける通知
・利用目的を記載した書類の提示
・就業規則への明記
-------------------------------------------------------------------------
利用目的通知文サンプル→利用目的通知文
よろしければご活用ください。